賃貸の修繕の時に関して

賃借人は修理のため一時明渡しを求められたら、それに従わなければなりません。
賃借人がこの受忍義務に違反して拒んだ場合は、賃貸家屋の契約解除の理由となるとした裁判
例があります(横浜地裁昭和33年11月27日下民集9巻11号2332頁)。

賃貸人の、賃貸家屋改築のため賃借人に対しての一時明渡しとは賃貸人は、賃貸家屋の保存に
必要な行為をするため、必要とあれば賃借人に対し一時その明渡しを求めることもでき、賃借
人は、これを受忍する義務があることについては、前記のとおりです。
しかし、建物の改築は、旧建物についての賃貸借の終了を来す行為であるから、有効な解約申
入れがあって後はじめてなし得るところであり、また改築は、賃貸家屋の保存に必要な行為で
はないから、賃貸人は改築を理由として賃借人に一時明渡しを求めることはできないとした裁
判例があります(東京地裁昭和43年3月4日判時518号63頁)。

この事案は、民法606条2項にもとづき、賃貸家屋を改築する間、一時ほかに転居することを求
めたものです。
本判決は、「建物の改築は、債貸家屋の保存に必要な行為ではない」から、賃貸人は改築を理
由として、賃借人に明渡しを求めることはできないとしたものです。
先例が乏しいので参考となる事例です。

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このページは、adminが2009年6月 3日 07:15に書いたブログ記事です。

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